NPO 認証後の手続き1

件のNPO申請ですが、先日は自治体からの認証が得られたところまで書きました。
NPO法人の設立認証が取得できました | アドバンスド インサイト
今回は、市の市民活動推進課に出向き、設立認証通知書を受け取るとともに、今後の手続きについて説明を受けてきました。しばらくすると自分でも忘れちゃうので書いておこうと思います。今後NPOを作る人の役にたてばいいなと思います。

設立登記から設立登記完了届出書の提出

まず、設立認証通知書を受け取った日から2週間以内に、実際の登記を行わなければいけません。登記には法人の印鑑が必要ですので予め作っておく必要があります。ちなみに、一般法人の登記には結構なお金がかかりますが、NPO法人の登記にはお金かからないそうです。
登記が終わったら、設立登記完了届出書というのを市に提出します。この書類は自治体からワードファイルなどで提供されていたり、紙でくれたりします。合わせて、登記したことを証明する登記事項証明書とそのコピー、成立時の財産目録が必要とされています。財産目録も、自治体からワードファイルなどでひな形が提供されています。

[登記完了後の市への提出書類]

  • 設立登記完了届出書
  • 登記事項証明書
  • 登記事項証明書のコピー
  • 成立時の財産目録

登記の完了から市への書類提出までの期間は厳密な規定はないようですが、まあ、常識の範囲でということでしょう。

NPO法人の税金

NPO法人の場合も税金は絡んできます。一般に法人に関係する税金とその管轄はこんな感じです。

税金種類管轄
法人税税務署
法人事業税・県民税県税事務所
法人市民税市税事務所

NPO法人の税金について分かりづらいのが、法人税・法人事業税に関するところです。

法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に掲げられている34業種)の所得に対しては課税されますが、それ以外の事業の所得は非課税となっています。

こういった記述があるのですが、まあ、分かりづらいです。
基本的には、市税事務所で手続きをすれば、税務署にも県税事務所にも連絡がいくという話を市民活動推進課できいたので、市税事務所に電話してみたところ、上記の法人税関係の判定があるので、まず税務署に行って相談してみてください、と言われました。税務署に電話してもそんな感じです。
税務署で相談して、収益事業と判断された場合には、それ相当の書類をその場で書いて提出することになるそうです。相談時は、定款・履歴事項全部証明書・事業計画(NPO申請時のもの、事業内容を説明するため)・実印があればまず問題なさそうです。

[順番]
税務署 -> 県税事務所・市税事務所

法人税法上の収益事業を行っていない法人については、法人からの申請により、市民税の均等割を減免する制度があります。ただし、このためには、4/30までに申請書を提出する必要があるとのことです。そもそも、減免されるのかどうかを税務署で確認する、ということですね。

一般法人の場合もそうですが、こういった管轄は色々分かれているのは本当に不便ですね。非効率なことが嫌いな私にとっては、非常に堪えます。

毎年提出するもの

設立後の話ですが、事業年後が終了したあと3ヶ月以内に、以下の書類を提出する必要があります。

  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 年間役員名簿
  • 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

我々の NPO の場合、設立が3月で、事業年度が 4月-3月なので、27年度が一ヶ月もないという状態になってしまいます。それでも上記書類を用意しなければいけない。ほとんどペーパーワークのためだけの期、設立しただけの期、といってもいいかもしれません。

淡々とすすめるしかない

このように、お役所がからむ活動は書類との戦いになります。予想できることとはいえ、しんどいですね。助成金の申請なども同様です。個々の現場担当者の方々は良い人ばかりなので文句はないですが、根本的に仕組み・フロー自体を変えようとする上の人(政治家含む)がいないのが残念です。
あまり細かいことを考えず、自分が機械になったかのように淡々とすすめるのが良いかな、と思っています。

 

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