前回の記事はジムの話でしたが、こちら事務の話。
給与額の変更に伴う手続きのお話です。
給与額を変更すると、それに伴い社会保険料額も変わりますが、その額が変更されるタイミング(月)は、給与額が変更された月とは一致しません。社会保険料額が変更されるのは、給与額自体を変更した月よりもずっと後になります。
一般に、 4月から6 月の給与額を、算定基礎届で7月上旬に報告します。
これによる、社会保険額が反映されるのは、9月ぶんからになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
また、2段階以上の給与額増減になる場合は、
月額変更届
を提出する必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
これを提出すると、4月から給与変更したばあい社会保険額は7月ぶんから反映されます。この2つの届け書類、中身はほぼ同じなので紛らわしいですね。
しかも、4月から給与変更した場合は、7月あたまというちょうどいいタイミングで、算定基礎届の提出期限があるので、それを出せば万事OKだと思ってしまいがちです。
私もまさにそうでした。で、そんな場合どうすればいいか、ですが、
後追いでもいいから、月額変更届を出しておけば、社会保険額があとから調整してくれる
とのこと。そういう対応は大変ありがたい!
・・・ですが、事前に、
月額変更届が出てませんけどいいですか?
なんて年金事務所からわざわざ聞いてくれることは、まずないんですよね。
給与を減額した場合、給与自体もそうですが、社会保険額を減らしたいという側面もあるので、きちんと月額変更届けを出しておかないと、社会保険額の反映が遅くなってしまいます。基本的な指針は、
2段階以上の給与額変更があるばあい、月額変更届を必ずだす
ということでしょうかね。