自分で登記した会社も、今期中に丸10年経つので、本件の役員変更登記をしてきました。
ペーパーワークがんばった。
1、規定について
そういう規定があるってコト自体、誰も言ってくれませんよね。
こちらのサイトに、このような記載があります。
会社法では,公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされています(会社法332条第2項,336条第2項)。
もうね、この時点でわかりにくいですね笑
こちらの記事は比較的分かりやすいかもですね。一応、罰則もあるようですので、やっておくべきなのでしょう。
2,やり方
申請書類のテンプレートは、このサイトに置かれています。
コレの、役員変更のところですね。
私の場合、ひとり会社で、代表取締役の重任なので、下記に該当すると考えました。
1-8 | 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に,役員の全員が重任) |
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298395.pdf
赤字で注意書きが書かれているんですが、これがまた、長くて分かりづらいんですよ。。。
ひとつコツは、登記すべき事項は、インターネットで申請することも、CD-R持参で申請することもできるのですが、CD-R持参にしたほうがラクです。
理由は、申請用のソフトをダウンロードして(しかも多分 Windows のみ)、かつカードリーダーでマイナンバーカードを読み取って電子署名する必要があったりして、むしろ面倒だからです。
手続きを簡略化するはずのオンライン化ですが、少なくとも原状は逆です。残念ながら。
3,提出
法務局に出向いて、印紙の販売所で 10000円の印紙を買って印紙欄に貼りました。
幸い窓口は混んでおらず、番号札とかなしで、提出しました。
窓口の段階で、ちょこちょこと指摘事項はあって、後日電話で確認くるかも、という話がありました。あと、必要に応じて修正してもらえるよう、言われたとおりに、いろんなページに実印の捨印押しまくりました。ほんとはね、捨印なんてマズイんですよね。もはや実印の意味もないというか。。。。でもまあ、何度も足運ぶのイヤだし、法務局だからいいかと。
窓口で突き返されて、修正して後日提出し直し、というのはイヤだったので、
ラップトップPC
DVDプレーヤ(ライタ)
ホッチキス
のり
印鑑全種類
USBメモリ(コンビニでプリントアウト用)
を持参し、突き返された場合でもその場で対応できるよう万全の体勢を整えて行きました。
が、そこまでにはならず、受領はされました。
4、後日連絡
翌日、法務局から電話があり、3点ほど確認事項がありましたが、そのまま進めて頂けそうに状況でした。よかった!
どんなこと指摘されたか、ですが、たとえば、
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298395.pdf
のテンプレートのなかにある、
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の 定款の定めがあることを証する書面
というのを、中身もよくわからず提出したんですが、会社には監査役いませんよね?それならこの書類は必要ありませんので破棄していいですか?みたいな確認でした笑
5,感想
まあ、お金もかかるし正直面倒くさいです。株式会社と合同会社だったら、前者のほうが馴染みがあってなんか良さそう、って印象はあるんですが、上場しようとかいう気が別にないんなら、こんな手続きも必要ない合同会社のほうが良いかもしれませんね。私がこれから法人作るならそうしますね。
とはいえ、今回も初めてのことで時間もかかりましたが、良い経験にはなりました。
あと、法務局の窓口の人や後日電話で連絡頂いた方も、みんな優しかったですね。これが、これまでの法務局にたいするイメージとは違うところでした笑