NPO 登記したあとのいろいろ(収益事業の判断、税務署、県税、市税)

まだ進行中なのですが、とりあえず現時点で書いておきます。
管轄の法務局においてNPO法人の登記が完了すると、履歴事項全部証明書といった書類を取得することができます。また登記後、下記の各お役所にたいし、出すものがいろいろあります。
  • 市民活動推進課
  • 税務署
  • 県税事務所
  • 市税事務所

市民活動推進課

まず、市の市民活動推進課のほうには、設立完了した由の報告書面を、登記簿や設立時財産目録とともに出す必要があります。

税務署

税務署関連の申請で重要になるのは、収益事業の判断です。

NPO法人の収益事業とは

NPO法人の課税としては、その法人が法人税法としての「収益事業」にあたる事業を行うかどうか、で大きな差が出てきます。収益事業でない場合は法人税はかかりません。
我々の場合ですと、色んな施設からセミナーやってくれと頼まれて出張セミナーをやってお金をもらったりすると、それは請負業として収益事業として認識されるとのことです。自分の事業が収益事業にあたるのかどうか判断に迷うときは、躊躇せず税務署に出向いて相談したほうが早いです(アポはとったほうがいいですけど)。あとで税務署からグダグダ言われるよりは最初から相談したほうが絶対いいです。

収益事業の開始届け出

収益事業を開始したときには、収益事業開始届出書という書類があるのでこれを提出します。
この書類には収益事業開始日という欄があります。
ちなみに、市税事務所の人と話したところ、県税や市税の事務所だとNPOが収益事業をやってるかどうか分からないので、この収益事業開始届出書を税務署に提出して受付印をもらったもののコピーを市税事務所と県税事務所にも渡してもらえるとありがたい、とのこと。縦割りのお役所のおかげでこういう手間がかかります。横の連携で実現してほしいものです。

法人設立届出書

法人を設立したらその届出を出します。法人設立届出書が4枚綴りになっていて、一回書けば、上記3事務所用の書類でできるようになっています。
この書類とあわせて、定款のコピーと、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がそれぞれ必要になります。
税務署に
・記入済みの4枚つづりに法人設立届出書
・定款コピー3部
・履歴事項全部証明書コピー3部
をもっていけば、他の2事務所にも転送されるとのこと。ただ、履歴事項全部証明書については、県税と市税事務所はコピーでもOKとのことでしたが、税務署は原本がほしいという可能性があるので原本も持参したほうがよいでしょう。なぜそう書くかというと、また提出してないからです。(追記:税務署では原本ほしいと言われました。原本持参のほうがよいでしょう。税務署によって、あるいは担当者によって違いはあるかもしれません)

その他の税務署申請書類

ほかにも、給与支払いが発生したら、
給与支払い事務所等の開設届書
を出す必要ありますし、所得税の納付を年2回に縮小したかったら、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を出す必要があります。さらに、青色申告したかったら、
青色申告の承認申請書
を出す必要があります。まあ、いろいろありますね。

何もしなくても、県税・市税の均等割は持っていかれる?

一般法人の場合でも、会社が赤字であろうがなかろうが払わなければいけない税金ってありますね。いわゆる均等割の計7万円ってやつです。あれが、NPO法人にもかかってくるのです。
しかも、我々の場合4月-3月期で、かつ登記完了が平成28年3月9日だったので、登記完了が確認できたのが3月半ばで、H27年度が2週間ほどという結果となりました。実際のところ、銀行口座もつくれていないし何も営業活動はしていないという状態でH27年度が終わりました。
でも、理論的にはH27年度に存在するNPO法人に均等割がかかってくるわけです。
ややこしいのは、収益事業を行っていないNPOについては、減免申請というのができるらしいんですが、我々のNPOでは事業計画的にはH27年中でも収益事業に関する活動をやるつもりでいたんです。そのため、事業計画を減免申請の資料として出すのは逆効果に成り得るのです。この状況にたいし、各役所に問い合わせてみました。
「実質2週間で何もやっていないNPO法人にたいし均等割の税金はかかるのですか?」
市税事務所の回答
何もなっていないのなら何もかからない、というのが市税のスタンスです。た、だ、し、県税と足並みを揃えたいので県税の意見に準拠します。
県税事務所の回答
税務署がこの状況のNPO法人にたいし、H27年度にかんしてどのような判断をされるかに順序します。
税務署の回答
というわけで、この件は、
税務署 <- 県税 <- 市税
という構図であることが分かりました。
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