[NPO] 青色申告の承認申請書を提出しました。

収益事業開始の書類提出とバラバラになってしまって二度手間だったのですが、青色申告の承認申請書を税務署に提出しました。で、その際、若干ケンカしました(笑)

まず、税務署や役所に書類を提出に行く際は、書類に必要な印鑑などは持参していくべきです。最悪でも、同じ書類をもう一度作れる準備はしていったほうが良いです。

さて、なんでケンカしたかですが、申請書類の控えをもらう手段がイマイチだったからです。提出に際し、控えはどうしますか?と聞かれたので、受付印押してもらった書類の写真が撮れればいいです、といったところ、

それは出来ません。

ということでした。受付印を押した書類は行政書類となり、そういうことは出来ないんだそうです。先週、収益事業開始書類を提出したときは、このやり方はオッケーでした。つまり、担当者によって動きが違うんですね。

じゃあ、受付印押した書類をコピーするのはだめですか?と聞いたらそれもだめです、と。

この書類は、複写になっていません。元はインターネットでダウンロードしてプリントした書類を使っていたので複写でないのは当たり前なのですが、税務署に置いてある当該書類も複写ではありませんでした。つまり、控えがほしかったら2枚同じものを作らないといけないのですね。

こういうの、私はとてもイヤです。

じゃあ、控えのためにもう一枚同じ書類をつくります、でもその書類は印鑑なくてもいいですよね?提出しないんだから。

と言ったところ、

いや、印鑑も必要です。

と言われました。まあ、印鑑持参してたのでどっちでもいいんですけど。

写真取っちゃいけないとか、コピーしちゃいけないというのは、なんとなく分かる気はするのですが、たぶんほとんどの人は控えほしいわけですから、それに対する配慮がなさすぎると思うんですね。まあ、最初からそうだと分かっていれば、提出書類を1枚記入したあと1枚コピーして、それら2枚に捺印して持っていけばいいんですね。で、1枚を提出し、1枚を控えとしてもらう。
それが一番簡単でしょう。

 

ところで、お役所の書類というのは本当に分かりづらいですね。例えばこれ。

この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等にあってはその設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等にあっては新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等にあっては当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日

平成   年  月  日

これ、何言ってるのか分かります? 私は分からなくて、税務署の人に聞いたんです。そしたら、税務署の人も分からなかった(笑)。
税務署の人が2人あーでもないこーでもない言ったあげく、奥に引っ込みました。詳しそうな人に聞きに行ったんでしょう。

当法人の場合は、4月−3月期なんですが、登記が完了したのが今年の3月半ばで、最初の期は2〜3週間しかなくて、収益事業も行われず。そして、収益事業開始届を最近提出して、開始の日付は10月1日になっている。この場合、ここには何の日付をいれるのですか?というのが質問でした。

正解は、平成28年10月1日でした。

話がそれましたが、税務署やお役所などの不可解な慣習とか、難解な書類とか、もう少しなんとかなりませんかね。

 

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