先日、管轄の税務署に、収益事業開始届を提出しました。
NPO では、出張セミナーとして、外部施設においてセミナーを開催しているのですが、これは、法人税法上の請負業として『収益事業』となってしまいます。つまり、法人税の対象となるわけですね。
提出後に帰宅して気づいたのですが、青色申告書の承認申請も出しておくべきでした。
青色申告書の承認の申請
青色申告の承認申請書/NPO設立支援室「NPO法人の作り方」
収益事業開始後3ヶ月以内の提出で良いらしいので、二度手間ですが、また税務署に足を運んで青色申告書の承認申請をだすことにします。
ところで、NPO で実施する収益事業は、収益事業とはいってもほんのわずかです(時給換算ならコンビニバイトのほうがはるかに良いです)。一般企業では収益ベースに全く乗らないからこういう形でやってるという部分もあるので。それでも、税金の対象になるって、なんだか理不尽な気はします。全体の収支が赤字で法人税はゼロであっても、法人の住民税(7万円)はかかってくるのですからね。NPO で活動している中の人(私も含め)は、手弁当で1円の実入りもないのですよ。むしろ持ち出しで赤字かな。
この点は、市民団体からNPOにグレードアップした場合のデメリットです。
ま、結局、自分たちのやり方がまずいのでしょう。NPO はボランティア団体、無償で活動するもの、というのは誤解で、健全なかたちで活動し存続するためには、まっとうな収益が必要になります。持ち出し持ち出しのボランティア精神に頼るのは、長期的には存続しません。収益化は常に頭を悩ますところです。