NPO法の改正によって、毎年度、貸借対照表を、定款で定める方法により公告しなければならなくなったそうです。
【NPO法人の皆様へ】貸借対照表の公告に係る定款変更について
そういえば、そんな案内が来ていた気もします。上記リンクにもありますが、平成30年9月30日までに定款(公告の方法)を変更しておく必要があるのだそうです。
NPOって思ったよりたくさんあって、中には怪しげなのもあります。だからなのでしょうか?
正直、こうした対応は面倒だなと思いますね。全てのNPOの定款変更が必要になるような変更だったら、もう記載する必要のない前提にしてしまえばいいのに、と思います。弱小NPOには事務処理担当者などいないし、やってる人たちは無報酬のボランティアということも多いので、余計な事務処理はなくしてほしいというのが本音です。
一方で、こうしたお役所ペーパーワークに耐える力を試されているものだ、とも考えています。
NPO法人にすることのメリットは何なのか?よく考えます。対外的には話しやすくなるというのはあるのですが、法人にしたいなら別の手もあります。国はNPOをどういう位置付けにしたいのかが、よく分かりません。